ハラスメント被害

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 上司からパワハラを受けている。
  • 上司のセクハラが原因で、うつ病になってしまった。
  • ハラスメントが原因で、会社に行けなくなってしまった。
  • ハラスメントの加害者に対して損害賠償請求したい。
  • 労働災害(労災)認定を受けられるのかわからない。

ハラスメントに該当する行為

セクハラ

「セクハラ」とは、一般に、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が不利益を受けたり、労働者の就業環境が害されることをいいます。

具体的には、以下のようなことが挙げられています。

  • 性的な関係を求められ、断ったところ、降格させられる、仕事を与えられない
  • 営業所内で性的な言動をする同僚について、上司に注意を求めたところ、不利益な配転を受けた
  • 不必要に身体に接触する
  • 食事やデートに執拗に誘う
  • 交際相手の存在の有無や性的な体験について尋ねる

パワハラ

「パワハラ」とは、一般に、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係等の職場内での優位性を背景に、業務上適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場かんっきょうを悪化させることをいいます。

具体的には、以下のようなことが挙げられています。

  • 身体的な攻撃(暴力行為など)
  • 精神的な攻撃(誹謗中傷、暴言など)
  • 人間関係からの切り離し(全員参加の忘年会や送別会にいつも呼ばない、など)
  • 過大な要求(必要以上に厳しいノルマを課す、など)
  • 過小な要求(追い出し部屋に異動させて何も仕事を与えない、など)
  • 個の侵害(不当に物を売りつける、など)

証拠収集について

一般に、ハラスメント被害はおおっぴらに行われることは多くはなく、被害者がハラスメント被害を主張しても、加害者がそれを否定することが多く見受けられます。加害者がハラスメント行為を否定した場合には、被害者がその行為の存在を証明しなければなりません。

そのため、ハラスメント行為を裏付ける証拠や協力者の存在が極めて重要となります。何も証拠がないという状況では、ハラスメント行為を証明することが難しいと言わざるを得なくなります。

ハラスメント行為を裏付ける証拠の収集については、早い段階から行うことが必要です。退職をしてしまうと、仮に社内の自らのパソコンに証拠となるもの(例えばメールなど)があったとしても取得することは困難となってしまいます。また、まさにハラスメント行為その者の録音等もできない状況となります。

ハラスメント被害を受けているという方は、どうぞ早い段階でご相談なさることをおすすめします。

弁護士がサポートできること

加害者への損害賠償請求

ハラスメントによって精神的・身体的被害を受けた場合は、加害者に対して慰謝料等の損害賠償を請求できます。慰謝料の金額はハラスメントの内容や悪質性、ハラスメントが原因で発症した傷病の重さなどによって定まります。特にハラスメント行為が原因となり、後遺障害が残ってしまったり、ハラスメントの被害者本人が死亡したような場合には、損害額は高額となる可能性が高くなります。

ハラスメント被害において弁護士はさまざまなサポートができますが、特に加害者との直接交渉は被害者にとって精神的な負担が大きいため、依頼するメリットは大きいと言えます。またハラスメントの立証を行いつつ、法的な観点で妥当な慰謝料請求ができ、適切な補償を獲得しやすいでしょう。

会社への損害賠償請求

勤務先の会社でセクハラやパワハラなどのハラスメントを受けた場合、加害者本人への損害賠償請求だけではなく、加害者を雇用している会社に対しての損害賠償請求も可能なケースがあります。例えば、会社ぐるみでパワハラ行為が行われていた場合や、職場環境配慮義務が果たされていない場合は、会社も責任を負う可能性は高いです。

なお、ハラスメントにおける損害賠償請求の対象は、金銭面での補償だけではありません。加害者を辞めさせることは一般に難しいですが、難しいものの、会社には従業員が安全に勤務することのできる環境を整える義務もありますので、会社の規模等にもよりますが、加害者もしくは自らの異動に関する協議や、職場環境の調整・改善については会社側が応じる可能性は十分に考えられます。

労災申請

ハラスメント被害は、労災申請ができる場合もあります。労災認定を受けられると、労災保険から治療費や休業補償を得られるので金銭的なメリットがあります。また労災認定を受けることで、会社への損害賠償請求がスムーズに進む可能性が高くなるため、その点でも労災認定を受けるメリットはあると言えるでしょう。

ハラスメントなどによる精神障害の労災認定要件は以下の通りです。

  • うつ病など、労災の対象となる精神障害を発病していること
  • 対象の精神障害を発病するまでの約6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の原因で発病したとは認められないこと

なお、会社への損害賠償請求、加害者への慰謝料請求、労災申請は並行して全て行うことも可能です。ご希望やご事情に合わせて弁護士がサポートいたします。

要件詳細はこちら:精神障害の労災補償について|厚生労働省

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