労働災害

このようなお悩みはありませんか?

  • 仕事中にケガをしてしまった。労災申請をしたい。
  • 自分の症状が労災と認められるのか知りたい。
  • 会社が労災と認めてくれない。
  • 会社の協力が得られない場合も労災申請はできるのか。
  • 仕事中にケガをして後遺障害が残った。等級について争いがあるがどうしたらよいか。

労働災害(労災)とは

労働災害とは、労働者が勤務中に、業務が原因で労働者が負傷したり病気になったりすることを指します。典型的な労働災害(労災)は、作業中に機械に挟まれてケガをしてしまった、高所作業中に転落してケガをしてしまったというものです。

労働基準監督署に対して労災としての認定を求める申請を行い、労災認定を受けた場合には、治療費(療養補償給付)や休業への補償(休業補償給付)等の支払を受けることができます。治療が終わっても後遺障害が残っている場合には、後遺障害に対する補償(障害補償給付)を受けることもできます。

このような労災保険制度は、労働者が業務によりケガや病気になってもその生活を保障し、安心して働くことができるための制度です。

労災申請について

業務が原因でケガや病気になった場合には、労災保険の適用を求めて、労働基準監督署にいわゆる労災申請をすることが一般的です。

作業中に機械に挟まれてケガをするという典型的な事故の場合には、業務を原因としたケガであることは比較的明らかです。このような場合は、会社側が労災の申請手続を積極的に行ってくれるケースもあります。

しかしながら、会社側が、労災が発生したことを隠したいと考え、労災申請の手続を行ってくれないこともあります(いわゆる「労災隠し」)。このような会社の態度は違法なものであり許されませんが、逆に、会社の協力がなくとも、労働者自身が自ら労災申請をすることもできます。

また、業務が原因で病気になったとしても、会社が業務と病気との関連性を認めずに、労災申請を行ってくれないということもあります。そのような場合であっても、同様に労働者自身が労災申請をすることができます。

損害賠償請求

業務が原因でケガや病気になったとき、勤務先の会社に対して損害賠償を求めることも考えられます。

しかしながら、労災認定を受けたからといって、必ず損害賠償が認められるわけではなく、そのようなケガや病気になったことについて、勤務先の会社に「安全配慮義務違反」が存していることが必要です。

仕事中の事故によりケガをしたとしても、会社は、労働者がケガをしないように義務を尽くしていたと主張して、そもそもの損害賠償責任自体を否定してくることも多く見られます。このようなケースでは、その事故現場の環境や状況、労働者に対する安全教育等の実施状況、事故当時の具体的な事故発生状況等から、会社にどのような義務があり、どのように義務に違反をしたのかを主張立証していく必要があります。

もし、会社に安全配慮義務違反が認められた場合には、それにより労働者に生じた損害の賠償を受けることができます。労災認定を受けていれば、治療費や休業への補償、後遺障害に対する補償は労災保険から支払われますが、一般に金額は十分ではなく、また、慰謝料等は労災保険では支払われません。

もっとも、会社に対する損害賠償では、それらを含めて損害として請求することができます。

ただし、会社からは過失相殺(労働者側の落ち度)を主張され、労働者に落ち度があったのか、あったとしてどの程度の大きさであるのかが争われることが多いです。過失相殺の有無によって会社から支払われる金額は大きく変わることとなるため、注意が必要です。

後遺障害等級認定

業務が原因でケガや病気になり、治療を続けても回復が見込めず、後遺障害が残ってしまう場合には、その後遺障害に関して、労災保険の補償や会社からの損害賠償を受けることが考えられます。

労災保険の認定手続では、労災申請を受けた労働基準監督署が、治療経緯のカルテや医師の意見等に基づいて、後遺障害の等級(重さ)を決定します。後遺障害等級が一等級異なるだけでも、労災保険から受けられる補償の内容(金額)は大きく異なることがあります。そのため、労災申請段階でも、適切な資料を提出したり、時には医師の意見書を提出することも必要です。

また、会社に対する損害賠償請求をするにあたっても、後遺障害等級の重さにより、慰謝料金額や逸失利益(将来得られるはずだったのに障害により得られなくなった利益)の金額が大きく異なります。労災認定を受けた後に、会社に損害賠償請求をする場合には、労災手続でされた後遺障害等級をそのまま準用することが多いですので、その意味でも、労災手続段階での後遺障害等級を適切に受けておくことが重要となります。

後遺障害等級には、第1級~第14級までに区分されており、それぞれの等級により、労災保険における障害補償給付の支払われる金額が定められています。

両眼失明等をした場合には、最も重い第1級に認定されることとなります。それぞれの後遺障害の内容を主治医に適切に伝え、適切な診断書や意見書を作成してもらうことも重要となります。

金額の詳細はこちら:障害(補償)等給付の請求手続|厚生労働省

© ひめじ立花法律事務所、姫路総合法律事務所