過労死・過労自殺(自死)・過労疾病

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 長時間労働が原因で、家族が突然亡くなってしまった。
  • 仕事の悩みを抱えていた家族が自殺した。過労死ではないだろうか。
  • 会社でハラスメントを受けており、そのストレスで体調が著しく悪い。
  • 突然発症した心臓疾患の原因が「働きすぎ」だと言われた。

過労死・過労自殺(自死)とは

過労死・過労自殺(自死)とは、仕事の過労やストレスが原因で脳・心臓疾患や精神疾患などの病気を発症して、結果的に亡くなってしまうことです。亡くなってしまった方の配偶者や両親など、ご家族からのご相談が多くあります。

過労死・過労自殺(自死)で主に争点となるのは、業務の過重性、発症疾病の内容と業務との因果関係(業務起因性)です。具体的には、時間外労働時間や発症前の業務上の出来事などをに基づいて「業務による負荷がかかった状態が一定期間続いていたのか」「病気と業務の因果関係が認められるのか」が判断されます。また、精神疾患の場合には、発症自体について争われることもあります。

この問題で重要なのは、業務・労働環境と発症した病気の因果関係が認められるに足るような「業務における出来事」の立証です。過労死ライン(​健康障害のリスクが高まるとする時間外労働時間​)を超えたことの立証、携わっていた業務の内容の立証、ハラスメントの立証などが求められます。

労働災害(労災)保険請求について

過労死・過労自殺(自死)の問題については、直ちに会社に対して損害賠償請求するのではなく、先に労災申請をする場合が多いと考えられます。なぜなら、労災認定を得られれば、それは、業務の過重性や業務起因性が認められたことを意味するため、過労死・過労自殺(自死)に関する安全義務配慮違反の損害賠償請求についても、それを前提とした主張立証を行えることになるからです。ただし、会社側が労災認定の結果自体を不当であると主張するケースもあるため、注意しなければなりません。

過労死・過労自殺(自死)の問題では、被災者ご本人が死亡してしまっているために証拠が少ないケースが多いです。そのため、労災申請の前の段階で十分な調査を行う必要があり、場合によっては、証拠保全手続きによる証拠の確保も検討することになります。その上で、労災申請を行いますが、この手続きにおいては、労働基準監督署(労基署)による調査が行われるため、この調査結果もその後の手続きに活用できる可能性があります。

労災申請は、病気や怪我をした被災者ご本人や残された家族が補償を受ける制度です。労災が認定されれば、年金や一時金等を受給できます。

 労災認定により受け取れる補償については、直近3か月の平均賃金に相当する給付基礎日額に基づいて算定されるため、サービス残業を行っていて時間外労働手当(残業代)が賃金に反映されていない状態で労災認定された場合は、本来支払われるべきだった残業代を給付基礎日額に反映させることで、受け取れる給付額が上がる可能性が高いです。そのため、労災申請する場合には、この点も考慮しながら手続きを進めていくことになります。

過労疾病とは

長時間労働や業務上の出来事によって、うつ病などの精神障害や、脳梗塞・心筋梗塞などの疾患を発症してしまった場合にも、労災保険請求をすることで療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付などを受けられる可能性があります。休職中に労災申請をすること自体は珍しくなく、また労災が原因での休業は解雇が制限されるため、労災申請について迷われている場合も、まずはご相談ください。
また、過労疾病の場合も、会社に対して安全配慮義務違反を追及して、慰謝料等の損害賠償請求を行うことが可能です。

なお、療養後に職場復帰を求める場合は、医師の意見に基づき、体調に配慮しながら、時短勤務や業務内容の軽減措置を講じるなどして、段階的な職場復帰を目指すことになります。そのための交渉にも対応することが可能ですので、合わせてご相談ください。

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