残業代請求
このようなお悩みは
ありませんか?
- 長年サービス残業を強いられてきた。未払い残業代を請求したい。
- 退職を機に、未払い残業代を請求したい。
- 管理職だから残業代は出ないと言われているが、本当なのか。
- 本当はもらえるはずの残業代の金額を知りたい。
- 残業代請求をしたいがタイムカードが手元にない。他に有効な証拠は何か。
残業代請求を弁護士に
依頼するメリット
原則として、労働基準法に規定されている労働時間である「1日8時間、週40時間」以上に働いた場合は、勤務先に対して残業代を請求できる権利が発生します。残業代請求の時効は、2020年4月1日から従来の2年から3年に伸長されたため、過去3年までさかのぼって未払い残業代を請求することが可能です。
残業代請求のご依頼を受けた場合は、残業代を請求する上で必要な証拠の収集方法を検討した上で、請求可能な残業代の計算を弁護士が行い、会社との交渉や訴訟の遂行についても、弁護士がご本人の代理人として対応していきます。証拠の収集方法の検討や、残業代の支払義務を争う会社側の反論に適切に対応するためにも、弁護士へ相談することをご検討ください。
残業代請求の流れ
まずは残業代を計算するために、正しい時間外労働時間を把握します。計算にはタイムカードや出退勤記録を参考にするのが一般的ですが、そのような証拠がない場合は証拠の収集方法を検討し、収集可能な証拠に基づいて残業代を計算する必要があります。この時、3年の時効が迫っている場合は時効の完成を猶予する措置を取る必要があるため、会社に対して内容証明郵便を送付することを検討します。
その後、会社と示談交渉を行いますが、話し合いでの解決が難しい場合は、裁判所における手続きに進みます。会社側と和解をしたり判決の言い渡しを受けたりすることにより、残業代が支払われるよう、尽力していきます。
証拠の収集について
時間外労働時間の立証については、タイムカードなどの明確な記録がなくとも、事実を突き合わせることで立証することが可能な場合があります。「証拠になりそうなものが残っていない」とご自身で諦めかけている場合でも、まずは弁護士にご相談ください。
時間外労働の証拠となり得る記録の例は、以下の通りです。
- タイムカード
- シフト表
- 警備記録(最終退出者であること等の証明)
- パソコンのログ記録
- タコグラフ(デジタルタコグラフ)
- LINEやメールの履歴
- 日報や週報
- メモや日記
いずれにせよ、証拠の収集は重要なポイントであることに違いはありません。退職後の証拠集めも可能ではありますが、なるべく証拠を集めやすい退職前の段階でのご相談をお勧めします。