過重労働問題の基礎知識

過労死・過労自殺(自死)・過労疾病

過労死・過労自殺(自死)とは、​​仕事の過労やストレスが原因で脳・心臓疾患や精神疾患などの病気を発症して、結果的に亡くなってしまうことです。そのような場合、労働基準監督署に労災保険認定の申請をすると共に、会社に対しては、安全配慮義務違反を理由として、損害賠償請求をすることが考えられます。また、疾病を発症したものの、命を失うに至らなかった場合にも、同様に労災申請や会社への損害賠償請求が考えられます。

一般的には、会社に対する損害賠償請求をする前段階として、労災申請をすることが多いものと考えられます。

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残業代請求

原則として、労働基準法で規定されている労働時間である「1日8時間、週40時間」以上に働いた場合は、勤務先に対して残業代を請求できる権利が発生します。過去3年の間に未払いの残業代がある場合は、速やかに請求を行いましょう。請求できる権利には時効があるため注意が必要です。

残業代請求は弁護士への依頼をおすすめします。弁護士に依頼するメリットは、「残業代を請求するために必要な証拠収集の方法が増えること」、「相手方との交渉や訴訟の代理人として弁護士が対応するため、不要なストレスやリスクを避けられること」などです。特にタイムカードなどの明確な証拠がない場合や、残業代支払義務がないと相手方が法律上の主張をするような場合は、対応するのが難しいケースが多くあるため、弁護士にご相談ください。交渉や訴訟を通して正当な残業代を請求します。

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労働災害

労働災害とは、業務が原因で労働者が死亡したり負傷したり病気になったりしてしまうことです(過労死・過労自殺(自死)も労働災害に含まれます。)。高所作業中に落下してケガをしてしまった、長時間労働が原因で精神疾患や脳・心臓疾患を患ってしまった、という場合は、労災保険の適用を求めて、労働基準監督署に労災申請を行い、各補償を受けることができます。

また、勤務先の会社に対しては、安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求をすることが考えられます。

会社への損害賠償請求の前に労災申請を済ませることが一般的ですが、まずは適切に労災認定を受けることが重要です。適切に労災認定を受けることで、会社に対する安全配慮義務違反の主張もやりやすくなるケースも多く見られます。

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ハラスメント被害

会社でセクシャルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)などの各種ハラスメント行為で精神的・身体的被害を受けてしまったら、さまざまな対応が考えられます。例えば「会社への損害賠償請求」「加害者への損害賠償請求」「労災保険請求(労災申請)」が挙げられますが、これらは並行して全て行うことも可能です。ご希望やご事情に合わせて弁護士がサポートいたします。

ハラスメント被害で最も重要なのは「ハラスメントが行われた」という事実の証明です。そのためには証拠収集が重要となりますが、できれば退職前の段階の方が証拠収集は容易であることが多いものと考えられます。被害に遭われているという方は、できるだけ早い段階でご相談ください。

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各手続きの流れ

過重労働問題において重要な「​労災保険請求(労災申請)​」「会社への損害賠償」「証拠保全をする場合」それぞれの手続きの流れをご紹介します。

転落事故などの明確な労災事故に関しては、労災申請にあたって、会社が協力してくれる場合も多くあります。もっとも、過労死・過労自殺事案の場合は、会社が長時間労働等による労災であると認めることはほとんどなく、労災申請にあたっても協力が得られないことがほとんどです。

また、仮に、労災申請について不支給が決定された場合でも、不服申し立てをすることは可能ですので、一度認められなかったからといって諦める必要はありません。会社への損害賠償に先行して労災申請を行うことが多いため、労災認定を受けることは一つの大きなポイントと言えるでしょう。

過重労働・労災事件では証拠が重要なポイントとなりますが、裁判所を利用した証拠保全手続も有効な手続きの一つです。合わせてご紹介します。

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私たちの特徴

「過重労働・労災事件」に関するお悩みについて、姫路の2つの法律事務所の弁護士が、共同で事件を受任いたします。大切な家族を守るため、ご自身の命を守るために、弁護士が全力でサポートいたします。

私たちは日本社会の重要な問題である過労死・過労自殺(自死)に対して、弁護士登録以来向き合ってまいりました。「過労死弁護団全国連絡会議」に所属しており、過労死・過重労働などの事件について豊富な経験があり、積み重ねた知識と経験を活かして、最善の解決策を検討・提案して、共に解決を目指します。お一人で悩まずに、どうかご連絡ください。

© ひめじ立花法律事務所、姫路総合法律事務所